雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
企業の雇入時は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
※聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
※心電図検査は安静時標準12誘導心電図を記録します。
※血糖検査(以下、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様です。)については、一般的な血中グルコースの量の検査によるほか、ヘモグロビンA1c(HbA1c)の検査によることも差し支えありません。